通院・入院後に死亡したケース

交通事故に遭われた被害者の方の中には、搬送先の病院で、一定期間の入通院後に死亡される方もいらっしゃいます。

被害者の方が入通院後に死亡された場合には、治療費、慰謝料、逸失利益、葬儀費用等の死亡事故の損害賠償に加えて(詳細は「死亡事故の損害賠償の種類」をご参照ください)、入通院に伴う損害賠償も請求することができます。

それでは、入通院に伴う損害とはどのようなものでしょうか。

入通院に伴う損害の項目を列挙すると、次のようなものがあります。

 

① 治療費

事故から一定期間入通院される場合の治療費等の医療費は、必要かつ相当な実費全額を、被害者ご本人の損害として請求することができます。

 

② 入通院慰謝料

入院と通院による精神的、肉体的苦痛に伴う慰謝料を、死亡による慰謝料とは別に請求できます。

一般的に、入通院慰謝料には、死亡による慰謝料と同様、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判実務における基準」の3種類があり、

「自賠責保険基準」<「任意保険基準」<「裁判実務における基準」

の順で金額が大きくなります。

保険会社の提示額は、「自賠責保険基準」「任意保険基準」を基に算定されることが多く、その場合には金額は低めになりますが、当サイトでは、裁判実務における基準に基づき入通院慰謝料を算定し請求します。

(詳細については、概算賠償額診断サービスをご利用ください。)

 

③ 休業損害

事故から一定期間の経過後に死亡された方の場合、事故から死亡までの期間について休業損害を請求できます。

休業損害は、給与取得者、自営業者、経営者、専業主婦、無職などの属性ごとに算定の方法が異なります。

(詳細については、概算賠償額診断サービスをご利用ください。)

 

④ 付添介護費

被害者の付添いの費用ご家族が付添いをされた場合には、医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢問うにより付添いが必要であれば、

・入院の場合には、日額6,500円
・通院の場合には、日額3,300円

が被害者ご本人の損害として請求できます。

 

⑤ 入院雑費

被害者の入院中にかかる諸雑費は、日額1,500円程度が請求できます。

 

⑥ 交通費

被害者が通院に要した交通費、被害者の入院中のお見舞いや通院の付添のために要した交通費を被害者ご本人の損害として請求できます。

当サイトの概算賠償額診断サービスは無料で、死亡事故被害者の方の損害の算定させていただきます。

死亡事故で大切なご家族を亡くされたご遺族の皆さま、当サイトまでご相談ください。

 

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