死亡事故と相続人について

交通事故の被害者が死亡した場合、損害賠償の請求権者は、被害者の相続人です(厳密には、被害者の相続人は被害者の損害賠償請求権を相続することになります)。

また、被害者の近親者は、ご家族が交通事故で死亡したことについて、加害者に対し、遺族固有の慰謝料を請求できる場合があります。

すなわち、死亡事故の被害者のご遺族は、

  1. ご遺族固有の慰謝料
  2. お亡くなりになった被害者の慰謝料等の請求権を相続し、民法上の法定相続分について、加害者に対し、損害賠償を請求することができます。

損害賠償の請求権者となる法定相続人の範囲と法定相続分の割合は、次のとおりです。

死亡事故被害者との関係 相続人と法定相続分
配偶者、子、直系尊属(親)、兄弟姉妹 配偶者(2分の1)、子(2分の1)
配偶者、親、兄弟姉妹 配偶者(3分の2)、親(3分の1)
配偶者、兄弟姉妹 配偶者(4分の3)、兄弟姉妹(4分の1)
子、親、兄弟姉妹 子のみで等分
親、兄弟姉妹 親のみで等分
兄弟姉妹 兄弟姉妹で等分

ご家族が死亡事故に遭われたご遺族の方は、まずはご自身が相続人に該当するかをご確認いただく必要があります。

次に、ご遺族の方が損害賠償を請求権者に該当する場合、加害者(加害者の保険会社)に対し、自身が被害者の相続人であることを証明することが求められます。

そこで、相続人自身の戸籍や被害者の戸籍を過去に遡って取得する必要があるのですが、相続人自身で必要な戸籍を取得するには非常に手間がかかります。

私たちにご依頼いただければ、死亡事故の豊富な経験と知識を有する弁護士が、戸籍を取り寄せて全面的にサポート致します。

死亡事故被害者のご遺族の皆さま、複雑な相続関係にお悩みになる前に、当サイトまでご相談ください。

 

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