死亡事故の損害賠償の種類

死亡事故の損害賠償の種類としては、

積極損害(事故によって出費を余儀なくされる損害)
消極損害(事故にあわなければ将来得られたであろう利益)
死亡慰謝料

に大きく分かれます。

 

⑴ 積極損害

① 治療関係費

死亡事故の事案でも、死亡に至るまでの傷害に関して、治療関係費が発生することが多いです。

この治療関係費は、必要かつ相当な実費全額を損害として請求することができます。

 

② 葬儀関係費

葬儀関係費としては、葬祭費、供養料のほか、墓碑建立費・仏壇費・仏具購入費等があります。

交通事故の死亡事案における裁判実務では、原則として、150万円が認められています。

ただし、実際に支出した額が、150万円を下回る場合、実際に支出した額が損害として認められています。

なお、香典については、損益相殺(損害額から利益分を控除するもの)は行われません。

反対に、香典返しは、損害とは認められていません。

 

③ 遺体運送料

交通事故の死亡事案における裁判実務では、遺体運送料を要した場合、②の葬儀関係費に遺体運送料の相当額が加算されるのが原則です。

 

④ その他

物的損害があれば、物損を請求することもできます。

 

⑵ 消極損害(死亡による逸失利益)

死亡事故における消極損害としては、死亡による逸失利益(被害者が死亡しなければその後就労可能な期間において得られたであろう利益)を請求できます。

【死亡による逸失利益の計算式】

基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能期間の年数に対応したライプニッツ係数
   

※1 基礎収入

原則は、事故前の現実収入が採用されます。

被害者が家事従事者(主婦)、学生の場合などは、平均賃金センサスを用いて、基礎収入が算定されるのが一般的です。

例えば、ご高齢ではない主婦のケースでは、372万7100円(平成27年学歴計・女性全年齢平均賃金)とされます。

 

※2 生活費控除率

死亡による逸失利益の計算にあたっては、被害者が生きていれば必要であった生活費の支出を免れることになるため、被害者本人の死亡後の生活費が控除されることになります。

具体的な生活費控除率としては、一家の大黒柱と女性は30~40%、単身者は50%が用いられるケースが多いです。

なお、被害者が年金生活者のケースでは、収入に占める生活費の割合が高いという年金の性質から、通常より生活費控除率が高めに計算されることが多くなります。

 

※3 就労可能年数

  • 原則、死亡時から67歳までとされています。
  • 被害者が未就労者の場合
    就労の時期は原則18歳とされていますが、被害者が大学生のケースでは大学卒業予定時とされます。
  • 被害者が年長の場合
    67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長いほうが採用されるのが原則です。
    平均余命の計算にあたっては、厚生労働省が作成している「簡易生命表」が一般的に用いられています。

※下記表は、「簡易生命表」から5歳ごとの部分のみを抜粋したものです。

下記表に該当がない場合(例えば、年齢が37歳の場合)は、概算賠償額診断サービスや無料相談をお気軽にご利用ください。

平成27年簡易生命表<厚生労働省HPより一部抜粋>

年齢 男性 女性
0(年) 80.79 87.05
5 76.02 82.27
10 71.05 77.30
15 66.08 72.32
20 61.17 67.37
25 56.31 62.43
30 51.46 57.51
35 46.62 52.61
40 41.80 47.73
45 37.05 42.90
50 32.39 38.13
55 27.89 33.45
60 23.55 28.83
65 19.46 24.31
70 15.64 19.92
75 12.09 15.71
80 8.89 11.79
85 6.31 8.40
90 4.38 5.70
95 3.09 3.79
100 2.23 2.52

 

※4 ライプニッツ係数

逸失利益は、将来長期間にわたって取得するはずであった利益を一時金として受領するため、将来にわたる逸失利益総額を現在の価格に換算する必要があるという考えに基づき、中間利息が控除されることになります。

現在、一般的な事案では、中間利息の控除方法として、上記のライプニッツ方式という方法が採用されているものがほとんどで、ライプニッツ係数は就労可能年数に応じて決まっています。

下記の表は5年ごとの年数に応じたライプニッツ係数をまとめたものです。

下記表に該当がない場合(例えば、就労可能年数が23年の場合などのケース)は、概算賠償額診断サービスや無料相談をぜひご利用ください。

年数 ライプニッツ係数
1 0.9525
5 5.0757
10 7.7217
15 10.3797
20 12.4622
25 14.0939
30 15.3725
35 16.3742
40 17.1591
45 17.7741
50 18.2559
55 18.6335
60 18.9293
65 19.1611
70 19.3427

 

⑶ 死亡慰謝料

交通死亡事故の裁判実務では、被害者相互間の平等を図る必要などがあるため、死亡慰謝料の算定について一定の基準が設けられています。

大阪地方裁判所以外の裁判所では、いわゆる「赤い本」(「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部))の下記死亡慰謝料基準(本人分と近親者分を含む。)が多く用いられているのが現状であると思われます(大阪地方裁判所の基準については※4)。

一家の支柱 2800万円
母親、配偶者 2500万円
その他 2000万円~2500万円

※1 死亡慰謝料の基準額は、本人分と近親者分を含んだものとされています。

※2 事案によっては、慰謝料の増額事由が認められるケースがあります。

※3 死亡慰謝料の額は、一切の事情を考慮して定められるので、考慮される事情は、算定基準に掲げたものに限らないとされています。

※4 大阪地方裁判所では、「大阪地裁における交通損害賠償の算定基準(第3版)」(大阪地裁民事交通訴訟研究会)により、以下の死亡慰謝料の基準が設けられています。

一家の支柱 2800万円
その他 2000万円~2500万円

 

⑷ その他

① 弁護士費用

訴訟をした場合には、⑴~⑶の損害に加えて、弁護士費用を加害者側に請求することができます。

裁判実務上、認容額の1割程度の金額が認定されるケースが一般的です。

 

② 遅延損害金

訴訟をした場合には、事故日から年5%の遅延損害金を、加害者側に請求することができます。

また、自賠責から支払われた保険金については、事故日から保険金支払日までの年利5%の遅延損害金を請求することもできます(確定遅延損害金)。

例えば、死亡事故の場合、損害賠償額が7000万円で、事故の1年後に死亡に対する自賠責保険金3000万円の支払を受けた場合、残額4000万円に対する事故日からの遅延損害金の他に、自賠責から支払を受けた3000万円に対する事故日から保険金支払日までの1年分の確定遅延損害金として150万円を請求することができます。

 

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