死亡事故から解決までの流れ

死亡事故から解決までの典型的な流れをご説明いたします。

 

⑴ 事故発生から被害者の死亡

死亡に至るほどの怪我の場合、多くの場合は病院に緊急搬送されます。

被害者が亡くなった場合、医師により「死亡診断書」を発行してもらい、7日以内に役所で死亡届を行います(戸籍法86条1項)。

死亡事故から解決までの流れ

⑵ 相続人の調査、刑事記録の取付け

相続人の方が複数いらっしゃる場合、他の相続人の調査等が必要となります。

弁護士に依頼された場合には、弁護士が戸籍謄本等の資料収集を行います。

刑事記録については、刑事事件の進行度合いに応じて、入手できる時期が異なりますが、私たちは、ご遺族のご要望におこたえして、できる限り早い段階で入手いたします。

死亡事故から解決までの流れ

⑶ 自賠責保険への被害者請求と自賠責保険金の受領

死亡事故の場合も、死亡事故以外の交通事故と同様、自賠責保険金を請求することができ、死亡保険金の上限は3000万円とされています。

自賠責保険金は、相手方との交渉や裁判の前に保険会社に請求することができます。

先に保険金を受け取る事が出来れば、それを必要な費用等に充てることができますので、裁判や示談交渉のための軍資金の役割も果たしてくれます。

損害額が自賠責保険金の上限金額を上回る場合には、その差額を相手方に請求して交渉や裁判を行うことになります。

死亡事故から解決までの流れ

⑷ 相手方保険会社との交渉

弁護士が代理人となって交渉を行う場合、弁護士が裁判基準に基づいて損害賠償を求める金額を計算の上、相手方保険会社と交渉を行います。

示談が成立した場合は、損害賠償請求の手続はここで終了します。

死亡事故から解決までの流れ

⑸ 裁判

示談が成立しない場合や、当初から裁判での解決を希望する場合は、訴訟提起の上、裁判で損害賠償を求めることになります。

裁判中に双方が合意して和解が成立した場合、裁判は終了し、損害賠償請求の手続もここで終了します。

死亡事故の場合、訴訟を提起してから解決するまでの期間は、和解で解決する場合で半年程度~1年程度、事故態様・過失割合が激しく争われるなどして判決まで至るケースでは1年から1年半程度(長いものであれば2年近くかかったものもありました)かかるケースが多いと思われます。

死亡事故から解決までの流れ

⑹ 判決

裁判で和解が成立しなければ判決となり、判決で認められた損害賠償の金額について保険会社から支払いを受けることになります。

いずれかの当事者が判決に不服がある場合は、判決書謄本の送達を受けた日の翌日から2週間以内に控訴できます。

判決に至るケースの場合、どちらかが判決内容に不満があれば、控訴がされますので、この場合には、さらに少なくとも半年程度の時間を要することになるケースが多いと思われます。

 

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