交通事故によって生じる損害賠償請求権は、「損害及び加害者を知った時」から3年間行使しなければ時効によって消滅してしまいます(民法724条前段、自賠法4条)。
これは、一般的な交通事故だけでなく、死亡事故においても同様にあてはまります。
特に、交通死亡事故の場合は、被害者の方が死亡された日の翌日から起算して3年を過ぎると時効により権利が消滅してしまうことが多いですので、注意が必要です。
消滅時効により損害賠償請求権が消滅してしまうと、加害者に対してはもちろん、加害者の加入する任意保険会社に対しても一切の請求ができなくなってしまいます。
交通死亡事故においては、ご遺族の悲しみや精神的負担は特に甚大であり、加害者に対する損害賠償を行える程度の精神状況に至るまでに相当な時間・期間を要することも少なくありません。
そのため、加害者に対する損害賠償を検討し始めた段階で既に消滅時効期間が経過してしまっているという事態が起こりかねないリスクが内在しているといえます。
その場合には、本来ご遺族に対してなされるべき適正な賠償が一切認められないという、ご遺族にとって非常に酷な結果を突きつけられることになります。
実際、裁判例においても時効により権利が消滅したと判断されているものも少なからずあり、例えば東京地裁平成22年7月23日判決では、被害者のご遺族が約1750万円(相続人2名)の損害賠償請求を起こした事案において、消滅時効の完成を理由に請求が否定されています。
当サイトでは、このように、時効により正当な賠償を受けられる権利が消滅してしまうという悲惨な事態を一件でも無くしたいとの思いから、死亡事故被害に遭われたご遺族の皆様に早期にご相談いただきやすい環境を整えております。
保険会社などとのやり取りの窓口を弁護士に切り替えるだけでも精神的なご負担は軽減されますので、まずは一度ご相談をいただければ幸いです。