死亡事故の被害に遭われた場合、加害者に対し、死亡慰謝料を請求することができます。
この死亡慰謝料は、【被害者ご本人の慰謝料】と【ご遺族の固有の慰謝料】があります
そこで、死亡事故の慰謝料相場と支払基準をご紹介します。
死亡慰謝料の算定基準には、以下の3種類があります。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 裁判実務における基準(弁護士基準)
慰謝料の金額は、
①自賠責保険基準<②任意保険基準<③裁判実務における基準(弁護士基準)
となるのが一般的です。
私たちは、最も賠償額が高額になる③裁判実務における基準をもとに請求を行います。
① 自賠責保険基準について
【被害者ご本人の慰謝料】 350万円
【ご遺族の固有の慰謝料】
請求権者1名の場合 550万円
請求権者2名の場合 650万円
請求権者3名以上の場合 750万円
被害者に被扶養者がいる場合はさらに200万円を加算
② 任意保険基準について
保険会社が提示する基準です。任意保険基準は、①自賠責保険基準や③裁判基準(弁護士基準)と異なり、明確なものはありません。
保険会社は、ご遺族に賠償額を提示する場合、できる限り自賠責保険基準内で示談をすることを考えています。
こうすることで、保険会社は、ご遺族に賠償金を支払った後、自賠責保険から加害者請求を行うことによってほぼ全額を回収してしまうことができます。
つまり、ご遺族が保険会社と交渉するケースの多くは、自賠責保険基準と同額あるいはこれに近い数字が提示されているのが実情だと思われます。
③ 裁判実務における基準(弁護士基準)について
交通死亡事故の裁判実務では、被害者相互間の平等を図る必要などがあるため、死亡慰謝料の算定について一定の基準が設けられています。
大阪地方裁判所以外の裁判所では、いわゆる「赤い本」(「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部))の下記死亡慰謝料基準(本人分と近親者分を含む。)が多く用いられているのが現状であると思われます(大阪地方裁判所の基準については※4)。
一家の支柱 | 2800万円 |
母親、配偶者 | 2500万円 |
その他 | 2000万円~2500万円 |
※1 この基準額は、本人分と近親者分を含んだものとされています。
※2 大阪地方裁判所では、「大阪地裁における交通損害賠償の算定基準(第3版)」(大阪地裁民事交通訴訟研究会)により、以下の死亡慰謝料の基準が設けられています。
一家の支柱 | 2800万円 |
その他 | 2000万円~2500万円 |
ただし、ひき逃げ事故などの悪質な事案の場合には、慰謝料の増額事由が認められるケースがありますので、ご自身のケースについてお知りになられたい方は、当サイトの無料法律相談をお気軽にご活用ください。