被害者の方が交通事故から長期間経過した後にお亡くなりになられた場合には、事故と死亡との因果関係がはっきりとしないことがあります。
因果関係とは、事故がなければ死亡という結果は発生しなかったという関係があり、かつ死亡という関係が発生したことが相当であることを言います。
「交通事故の加害者は事故と因果関係のある損害について賠償責任を負う」
のが大原則ですので、交通事故と死亡の因果関係がはっきりしない場合、被害者のご遺族の方々は、加害者に損害賠償を請求することができない、ということにもなりかねません。
現に、保険会社に事故と死亡の因果関係を否定され、少額の賠償案しか提示されないということもあります。
それでは、交通事故と死亡の因果関係が問題になりうるケースを紹介します。
① 事故後、相当期間入院後に死亡した場合
交通事故の被害者が、入院中に別の病気を併発して死亡する場合があります。
一般的に、事故を原因とする長い期間の入院治療により、体力的に衰弱してしまい、肺炎など患って死亡してしまったというケースでは、事故から死亡という結果が発生することが相当と言えますので、因果関係が肯定される傾向にあります(裁判例上も因果関係の肯定例が比較的多数です)。
交通事故と死亡事故の因果関係がはっきりとしないケースでは、加害者の保険会社が因果関係を否定してくることが予想されます。
因果関係の判断は、医師の知見によるところが大きく、専門的な知識を要するため、豊富な経験と知識を有する弁護士に相談することを強くお勧めします。
私たちにご相談・ご依頼いただいければ、経験豊富で専門的知識を有する死亡事故に強い弁護士が、因果関係の立証のための医師との面談や医師への医療照会等を通じて、全面的にサポートさせていただきます。
② 事故後、相当期間後に自殺した場合
交通事故の被害者が事故後の後遺障害に苦しみ、うつ病等を発症して、自殺してしまうことがあります。
この場合、死亡という結果の発生は、被害者自身の性格によるところが大きく、被害者自身の自殺という行為が介在しているため、事故と死亡の因果関係が否定される傾向にあります(裁判例上も否定例が比較的多数です)。
このような場合でも、事故の内容や受傷の程度等によっては、因果関係を肯定できる可能性がありますので、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。