交通事故で大切な方を亡くされた方へ(高齢者)

交通事故で高齢者のご家族を亡くされた場合、長年人生を共に歩まれてきた配偶者の方やお子様にとって、家族を突然奪われた悲しみは計り知れません。

交通事故で高齢者のご家族を亡くされた場合、通常は、配偶者が相続人として(お子様がいらっしゃる場合にはお子様も相続人となります。)、加害者に対して損害賠償を請求することができます。

そこで、以下では、交通事故で高齢者のご家族を亡くされた方のために、死亡事故の損害賠償請求を行うにあたって、⑴注意点、⑵損害の算定、⑶手続きの流れについてご説明します。

 

⑴ 注意点

高齢者のご家族を亡くされた場合、残念ながら、正当な賠償額の基準がわからないまま、加害者側の保険会社の提示額を鵜呑みにして示談をしてしまう方もいらっしゃいます。

しかし、死亡事故では、加害者側の保険会社の提示額と裁判基準による賠償額とが大幅に違っている場合があります。

また、ご高齢者が被害者の場合、交通事故で重傷を負われた後、数か月後に別の死因(例えば肺炎)でお亡くなりになるケースなどでは、事故と死亡との因果関係が争われるケースもあります。

当サイトでは、死亡事故のご遺族が正当な救済を受けられるよう、無料法律相談概算賠償額診断サービス(無料)を行っておりますので、示談をされる前に、お気軽にご相談ください。

また、死亡事故の損害賠償請求権は、原則として、事故の日から3年という短い期間で時効によって消滅してしまうため、できるだけ早期にご相談されることをお勧めしております。

 

⑵ 損害の算定

死亡事故でご高齢者を亡くされた場合、加害者に対してどれぐらいの損害賠償額を請求することができるのかを、被害者が70歳の男性で、年金生活者の場合で、裁判を行った場合の損害額の目安(想定例で実際にあった事案ではありません。)をご紹介します。
  
死亡慰謝料   2000万円~2500万円(赤本基準)
死亡逸失利益  830万3760円(200万円×(1-0.6)×10.3797)

※年額200万円の老齢厚生基礎年金を受給していたと想定した場合
※生活費控除率 

年金等は、生活費に費消される割合が高いと考えられており、生活費控除率が通常よりも高くなるのが原則です。

ただし、年金受給者が自営業者や不動産所得があるケースなどにおいてはこの原則が妥当しないといえるケースがあります。

※年金収入のほか、事業所得があるケースにおいては、事業所得部分の逸失利益も請求することができます。
    
これらのほか、損害費目として葬儀費等の積極損害、裁判をした場合には弁護士費用、遅延損害金等が認められることになります。

ただし、事故状況によっては、過失相殺がなされるケースがありますので、ご相談者のケースでの目安をお知りになられたい方は、当サイトの弁護士による無料法律相談概算賠償額診断サービスをご利用ください。

 

⑶ 手続きの流れ

以下では、死亡事故における損害賠償請求の手続きの流れを簡潔に説明します。

詳細は、当サイトの「死亡事故から解決までの流れ」のページをご参照ください。

❶ 相続人の調査、刑事記録の取付け
死亡事故における損害賠償請求の手続きの流れ
❷ 自賠責保険に対する被害者請求
死亡事故における損害賠償請求の手続きの流れ
❸ 加害者保険会社との示談交渉
死亡事故における損害賠償請求の手続きの流れ
❹ 訴訟手続き(裁判)
※示談が成立した場合には訴訟はしません

 

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