コラム
認知症と死亡事故
警視庁の調査によると、昨年1年間に死亡事故を起こした75歳以上のドライバー459人のうち、34人が免許更新時の認知機能検査で「認知症の恐れ」の第1分類とされたとの結果が出ています。認知症患者は、認知能力の低下から、「赤信号を無視する」「道路を逆走する」「遮断機が下りているのに踏切内に進入する」といった行動をとることがあり、若い人に比べて交通事故を引き起こす危険性が増大すると指摘されています。
この点に対応し、道路交通法の改正が重ねられています。
まず、2014年6月施行の改正道路交通法では、運転に支障を及ぼす可能性のある病気(てんかん、統合失調症、睡眠障害、認知症、アルコール・薬物中毒など)の人には、病状の申告義務が課されました。虚偽申告した場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。
また、2017年3月施行の改正道路交通法では、75歳以上の運転者が認知機能が低下したときに起こしやすい一定の違反行為(信号無視など18項目の基準行為)をしたときには、臨時の認知機能検査を受ける義務が課されました。この効果か、75歳以上のドライバーが今年1~5月に起こした交通死亡事故は、過去10年で最少となり、死亡事故全体に占める割合も12.2%と前年同期の13%から0.8ポイント減少しています。
しかし、このように行政上の規制を強化しても、認知症患者が加害者となる死亡事故が起きてしまうことはあります。
では、加害者が認知症を患っていた場合、被害者は誰に対してどのような責任を問えるのでしょうか。
<刑事責任>
加害者本人が刑事責任を負うかどうかは、責任能力があるかどうかによります。
鑑定の結果、認知症により心神喪失または心神耗弱の状態であったと判断されれば、刑事責任を問えず、または刑罰が軽減されます。これは、刑事政策上はやむを得ないこととはいえ、ご遺族にとってはやりきれないことです。しかし、被害者ご遺族も何もできないわけではありません。死亡事故など一定の刑事裁判では「被害者参加」という手続が用意されています。この手続を利用すれば、刑事裁判の場で被告人に直接質問をしたり、事実または法令の適用について意見を述べることが可能となります。被害者ご遺族からすれば、納得とまではいかなくとも、せめて裁判の場で自分の気持ちを加害者や裁判官に伝えることのできる貴重な機会と言えるでしょう(当サイトでもお手伝いさせていただいていますので、お気軽にご相談ください)。
<民事責任>
次に、慰謝料等など、民事上の責任を問うことはできるでしょうか。
この点、民法713条では、以下のように規定されています。
「精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。」
加害者が認知症を患っている場合、この規定に該当すれば、認知症の加害者本人が損害賠償責任を負わないことになってしまいます。
もっとも、認知症と言ってもその程度はいろいろです。それゆえ、「認知症=精神上の障害による自己の行為の責任を弁識する能力を欠く」とは限りません。認知症を患っていても、本人が責任を負う場合もありますので、その点は注意が必要です。
また、仮に認知症の本人が責任を負わないとされる場合、誰にも責任が問えないわけではありません。この点について民法714条は、次のように規定しています。
「1 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。」
このように、加害者本人が認知症のために責任を負わない場合、本人の監督者である家族などが監督義務を怠ったとされれば、責任を負うことになります。
このように、相手方本人が認知症だからと言って、責任を問えないわけではありません。あきらめずにご相談いただくことが重要と言えるでしょう。
弁護士 田保雄三
ひき逃げ事故に遭ったら?(2)
前回の私のコラム「ひき逃げ事故に遭ったら?」では、ひき逃げ事故に遭われた場合に、被害者の方々にとって有益な情報をご紹介しました。
前回のコラムでもご紹介しましたが、ひき逃げ事犯の検挙率は、被害が重大であるほど高くなり、ひき逃げの死亡事故の場合には犯人の検挙率は90%を超えていますが(平成26年度版犯罪白書)、検挙率は100%ではなく、加害者が見つからないケースもあります。交通事故の損害賠償請求は加害者(加害者の保険会社)に対してするのが原則ですので、加害者が見つからない場合には、被害者(とそのご遺族)は損害請求できないと思われるかもしれません。
そこで、今回のコラムでは、万が一、加害者が見つからない場合にご遺族の方が利用することができる制度をご紹介します。
① 自動車保険の人身傷害保険特約
被害者ご自身かそのご家族が契約している自動車保険に「人身傷害補償保険」や「無保険車傷害保険」の特約が付帯されている場合は、そこから補償を受けられる可能性があります。
まずは、保険の種類を確認して、加入している自動車保険の保険会社に問い合わせてみましょう。
② 政府保障事業制度
被害者やそのご家族の自動車保険が利用できない場合には、政府保障事業制度を利用することが考えられます。
政府保障事業制度とは、本来ひき逃げを起こした加害者が被害者に支払うべき損害賠償金を、国(国土交通省)が補てんする制度をいいます。死亡事故の場合、最大3,000万円まで補償されます(過失割合等により減額されることがあります)。政府保障事業制度の請求は、自賠責保険を取り扱う損害保険会社や、責任共済の窓口を通じてすることができます(大まかな流れは次のようなものです)。
まずは、ご自身が契約の自動車保険に問い合わせてみましょう。
当サイトにお問い合わせいただいても、適切な助言をさせていただきます。
<政府保障事業制度のご利用の流れ>
窓口へ相談
→ 請求書類の取り寄せ(原則として自賠責保険の請求と共通です)
→ 書類を損害保険会社へ提出・受理
→ 損害保険料率算出機構が損害の調査
→ 国土交通省で審査・決定
→ 損害保険会社が被害者(ご遺族)にお支払い
③ 労災給付
通勤中や仕事中の交通事故であれば、労働災害として被害者の勤務先が加入している労災保険に請求することができる可能性があります。詳しくは、当サイトのコラム「死亡事故と労災保険(1)」をご参照ください。
ひき逃げ事故で大切なご家族を亡くされたご遺族の皆さま、
万が一、加害者が見つからなくともあきらめることはありません。
当サイトにお問い合わせいただければ、その時々の状況に応じた、適切な助言をさせていただきます。
弁護士 藏田貴之
死亡事故と労災保険(1)
業務中(例えば営業先へ移動中など)あるいは通勤・帰宅中に交通事故に遭い死亡してしまったような場合、労働災害(労災)と認定され、遺族が保険給付を受けられることがあります。加害者のある死亡事故であれば、加害者の加入する自賠責保険や任意保険会社から保険金を受け取ることもできますが、万一加害者がそれらの保険に加入していなかった場合などにおいては、労災給付の受給は損害填補を受けるための重要な方法の一つとなります。そこで、今回は、遺族が受けることのできる労災給付の概要についてお話ししたいと思います。
【労災保険給付の種類】
遺族が受け取ることができる労災保険給付は、大きく分けて「遺族補償給付」と「葬祭料(給付)」の二つがあります。
まず、「遺族補償給付」には、「遺族補償年金」と「遺族補償一時金」の2種類があります。原則として「遺族補償年金」が支給されることになっていますが、遺族補償年金を受けることができる(条件に該当する)遺族が全くいない場合等に、「遺族補償一時金」が支給されます。
「葬祭料」は、文字通り葬祭に要する費用として支払われるものです。
【誰がもらえる??(受給資格者)】
まず、「遺族補償年金」を受け取ることができる人は、労働者の死亡当時その収入によって生活を維持していた配偶者・子供・孫・祖父母・兄弟姉妹とされています。もっとも、受給資格には順番があり、また妻以外の遺族については、労働者の死亡時における年齢での制限や、一定の障害(障害等級第5級以上)があることが要件となっているので注意が必要です。受給資格が認められる順番は以下のとおりです。
①妻又は60歳以上若しくは一定の障害がある夫
②18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は一定障害の子
③60歳以上又は一定障害の父母
④18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は一定障害の孫
⑤60歳以上又は一定障害の祖父母
⑥18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある兄弟姉妹
若しくは60歳以上又は一定障害の兄弟姉妹
⑦55歳以上60歳未満の夫
⑧55歳以上60歳未満の父母
⑨55歳以上60歳未満の祖父母
⑩55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
上記の受給資格に該当しない場合は、「遺族補償一時金」が支給され、①配偶者、②労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母、③その他の子、父母、孫及び祖父母、④兄弟姉妹の順に受給資格が認められます。
【給付はいくらもらえる??】
遺族補償年金の支給額は、受給資格者に該当する遺族の数に応じて決定されます。
内訳としては、遺族補償年金、遺族特別年金、遺族特別支給金(一時金)の3種類があり、遺族特別支給金は300万円で定額とされています。
遺族補償年金は給付基礎日額(事故日の直近3ヶ月間に支払われた給料総額をベースに1日あたりの賃金を算定したもの)の何日分という形で、遺族の数に応じた日数分(例えば、遺族が1人であれば153日分、2人であれば201日分等)が支給されます。ここで注意が必要なのは、未払残業代が発生している場合、「直近3ヶ月の給与」には同残業代も含まれるのですが、労災申請を行う際に会社からこの点が指摘されることはあり得ないため、遺族側からこの点を指摘して給付基礎日額に反映してもらわなければなりません。
遺族特別年金は、算定基礎日額(死亡の原因である事故が発生した日以前1年間に受けた特別給与(いわゆるボーナス)の総額を365日で割って得た額)の遺族に応じた日数分が支払われます。
なお、遺族補償年金の受給資格者がいない場合の遺族補償一時金の支給額は、遺族補償一時金として給付基礎日額の1000日分、遺族特別支給金として300万円、遺族特別一時金として算定基礎日額の1000日分が支給されます。
次に葬祭給付ですが、これは、遺族が葬祭を行った場合は遺族に対し、又は会社において社葬を行った場合は会社に対して支給されます。給付を受けることができる葬祭費用の額は、315,000円に上記の給付基礎日額の30日分を加えた額とされています。
以上、今回は労災保険給付の概要を簡単にご説明しました。また、別の回においてもう少し踏み込んだお話もさせていただきたいと考えております。
労災保険給付も含め、様々な保険給付が競合する場合には、それらをどのように調整すべきか、どの保険から先に保険金を受領するのがよいのか、損益相殺の対象となるのはどの保険給付かといった点を検討する必要が生じます(損益相殺の関係については「死亡事故Q&A」にも記載がありますのでご参照下さい。)。もっとも、その検討は非常に複雑であり、またケースによって対応も変わり得るものですので、判断に迷われることもあろうかと存じますが、そのような場合は一度専門家に相談して検討されるのが望ましいかと思います。当弁護団にもお気軽にお尋ね下さい。
弁護士 柳田 清史
飲酒運転の同乗者の法的責任について
さて、飲酒運転による事故が起きた場合、被害者側・加害者側にとってどのような影響があるのかということについては、前回のコラムでご説明をしました。
そこで今回は、飲酒運転をしていた車両の同乗者にはどのような法的責任が成立しうるのかについてご説明します。
(1) 刑事上の責任
運転者が飲酒していることを知りながら、自らを乗せることを要求したり、依頼した場合には,下記のとおり刑事上の責任を負うことになります。
・運転者が酒酔い運転をした場合
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法117条の2の2第4号)
・運転者が酒気帯び運転をした場合
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金(道路交通法117条の3の2第3号)
(2)行政上の責任
また、同乗者が、飲酒運転であることを知りながら、自らを乗せることを要求したり、依頼した場合には、下記のとおり行政上の責任を負うことになります。
・酒酔い運転の場合
欠格期間3年の免許取消(違反点数35点)
・酒気帯び運転の場合
体内のアルコール量が呼気1Lにつき0.25mg以上の場合
→ 免許取消(欠格期間2年)
体内のアルコール量が呼気につき1Lにつき0.15mg以上0.25mg未満の場合
→ 90日間の免許停止
(3)民事上の責任
これだけにとどまらず、飲酒運転により交通事故が発生した場合、運転者だけでなく、同乗者に対しても、裁判例において、運転者が飲酒により正常な運転をできない状態に陥った経緯に同乗者が深く関与していたようなケースなどでは、同乗者の民事上の損害賠償責任が肯定されているものがあります。例えば、山形地裁米沢支部平成18年11月24日判決では、運転者と飲酒を共にし、運転者の車両に同乗した者らに対し、同乗者が、運転者と2時間近く飲酒を共にし、相当量の飲酒をしていることを認識しうる状況にありながら飲酒運転を制止するどころかこれに同乗したとして同乗者に対しても民事上の損害賠償責任を肯定しています。
このように、飲酒運転により事故が起きた場合、運転手だけではなく同乗者にも様々な法的責任が成立する可能性があります。特に飲酒運転に起因する事故では死亡事故をはじめとする重大な結果が生じるケースも少なくありません。同乗者にも民事上の責任追及等をされたいというご遺族の方は、まずは当弁護団の無料法律相談等を一度ご活用ください。
弁護士 疋田 優
飲酒運転と死亡事故
警察庁の分析によると,平成28年の飲酒運転による死亡事故は213件,死者は221人に上り,飲酒運転による死亡事故発生率は飲酒運転以外が原因の事故と比較し8倍以上という数字となっていることをご存じでしょうか。つまり,飲酒運転は,極めて死亡事故に結びつきやすい悪質な行為であると言えます。このような飲酒運転による事故が起きた場合,被害者側・加害者側にとってどのような影響があるのでしょうか。
①過失割合が加害者側に加算される
交通事故では,全面的に加害者側に過失があれば過失割合は10対0です。しかし,被害者側にも信号無視等の事情があれば,被害者側の過失も考慮して,加害者側の責任が決まります。飲酒運転の場合,過失割合を決めるに当たり,酒気帯びなら1割,酒酔い運転なら2割,加害者側に過失f割合が加算されるのが一般的です。このように,飲酒運転かどうかは,過失割合・損害賠償額に大きく影響するものと言えます。
②加害者側は自動車保険・車両保険が使えない
交通事故では,加害者が飲酒運転の場合も,被害者に対しては,自賠責保険や任意保険(対人賠償保険)から損害補償金が支払われます。
しかし,加害者に対しては,飲酒という重大な過失があるため,加害者自身が事故で大けがを負っていても,多くのケースで保険金が支払われません(人身傷害補償保険,自損事故傷保険などについても免責事項です)。また,飲酒運転の場合,健康保険も使えないため,治療費は全額負担となります。
さらに,事故で自分の車が破損した場合,通常は修理のために車両保険が使えます。しかし,飲酒運転の場合には,車両保険は免責事項とされており,使えません。加害者自身の車の修理は自腹なのです。
③加害者は勤務先を解雇になる可能性がある
近年の飲酒運転取り締まりの必要性が叫ばれている中,酒酔い運転を理由とした懲戒解雇をする企業・自治体が増えています。飲酒運転の結果被害者が傷害を負ったり被害者が死亡した場合,加害者は勤務先を解雇になる可能性もあるのです。
④重い刑事罰
飲酒運転で人身事故を起こした場合,過失運転致死傷罪(必要な注意を怠って人を死傷させた人身事故の場合)や危険運転致死傷罪(アルコールの影響が大きい酩酊運転で人身事故を起こした場合)として処罰を受ける場合があります。
前者は7年以下の懲役または禁錮/100万円以下の罰金,後者は,負傷では15年以下の懲役,死亡では1年以上の有期懲役と,非常に重い罪が課されます。
このように,飲酒運転により事故が起きた場合,加害者はおのずと一定の社会的制裁を受けることになると言えます。しかし,飲酒運転によって被害者側が重大な障害や後遺症を負ったり死亡してしまった場合,いくら加害者が社会的制裁を受けたとしても,亡くなってしまった命や健康な体は戻ってきません。適正な金額の賠償を受けることが,被害者・ご遺族にとってのせめてもの救済と言えるでしょう。そのために,我々弁護士がいるのだと思います。
弁護士 田保雄三
ひき逃げ事故に遭ったら?
交通事故に遭われた場合、加害者が事故現場から逃走してしまい「ひき逃げ」 される場合があります(厳密には「ひき逃げ」とは法律上の用語ではなく、道路交通法上に規定された事故加害者の救護義務や警察への報告義務などを怠り現場から離れることを言います)。
統計上、ひき逃げ事故は人身事故全体のうち、2%に満たない割合ですが、ひき逃げ犯の検挙率は50%程度にとどまっており、約半数の加害者が捕まっていません(平成26年度版犯罪白書)。
今回のコラムでは、万が一ひき逃げ事故に遭われた場合に、被害者の方々の有益な情報をご紹介します。
まず、ひき逃げ事故に遭った場合、被害者の方は、
・すぐに警察に連絡し事故状況を報告する
・相手の車のナンバー、車種、特徴をしっかりと確認する(ナンバーがわかれば、車の所有者を特定できる可能性が高まります)
・防犯カメラに写っている映像や目撃者を探す
・救急車を呼ぶなどして病院に行き治療を受ける
ことが重要です。事故直後は近隣に加害者の車がいることも多く、素早い対応が犯人の早期発見の決め手となることもあります。
ひき逃げ事故の被害者がお亡くなりになられた場合、ご遺族の方は加害者が見つからないのではないかを不安に感じられると思われます。
しかしながら、実は、先ほどご紹介したひき逃げ事犯の検挙率は、被害が重大であるほど高くなり、統計によると、ひき逃げの死亡事故の場合には犯人の検挙率は90%を超えています。
万が一、ひき逃げ事故の加害者が見つからない場合であっても、被害者やご家族の方が加入されている自動車保険の人身傷害保険特約や「政府保障事業制度」を利用して、補償を受けられる場合があります(この点は次回以降のコラムでご紹介します)。
また、ひき逃げ事故の場合、慰謝料の増額事由ともなりますので(ひき逃げの死亡事案について参照)、当サイトまでご気軽にご相談ください。
弁護士 藏田貴之
「法定相続情報証明制度」って何??
「法定相続情報証明制度」、最近ニュース等で耳にされた方も多いのではないでしょうか。死亡事故が起きた場合に必ず発生するのは、お亡くなりになった被害者の方(相続の関係では「被相続人」といいます。)の相続の問題です。事故に関する損害賠償請求権も相続の対象となることから、遺族の方においても、誰が相続人になり加害者へ賠償請求することができるのかを把握しておく必要があります(「死亡事故と相続人について 」もご参照下さい。)。そこで、今回はこの点を取り上げてお話したいと思います。
相続が発生した場合、遺産分割や遺産の承継手続を行うためには、相続人が誰であるかを証明して、相続人を確定することが必要となります。それを行うためには、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を取得して法定相続人の範囲を調査する必要があるのですが、いざ戸籍の収集を始めて見ると取得する戸籍の数が膨大になることがしばしばあります。従前、実務上、相続登記や被相続人名義の預貯金の払戻し等を行う際には、相続人関係を証明するためにこれらの全ての戸籍の原本を提出して手続が行われてきましたが、手続の度に大量の戸籍のやり取りが必要になったり、手続を行う側もそれらを全て確認して相続人の確定に問題がないかを確認しなければならないなど、双方にとって負担の大きいものとなっていました。このような状況に鑑み、登記所(法務局)へ全ての戸籍と法定相続人の一覧図を提出して申請することで、登記所において、提出した法定相続情報の一覧図に認証文を付した証明書(偽造防止措置を施した専用紙による写し)を無料で発行してもらえるという制度、すなわち冒頭の「法定相続情報証明制度」が創設されました。
同制度は本年5月29日より運用が開始され、まだ制度としては始まったばかりですが、相続手続等における負担を軽減することで、未対応のまま放置されることも多い相続登記を促すなど、今後の活用が期待されています。
もっとも、制度利用の前提となる相続人調査自体は、従前どおり相続人側において行わなければならないため、相続関係が複雑であったり、戸籍の取得手続の仕方が分からないという場合には、弁護士等の専門家へご相談されるのがよいでしょう。当サイトにおいては、死亡事故被害による損害賠償請求のご依頼をいただいた場合は、その前提として必要な手続である相続人調査も着手金無料の範囲で行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
弁護士 柳田 清史
「ポケモンGO」と慰謝料
少し前の話になりますが、スマートフォン用ゲームアプリのポケモンGOを使用しながら運転していた加害者の自動車にはねられ、被害者が死亡するという交通事故のニュースをよく耳にしました。
民事裁判実務において、死亡慰謝料には、一定の基準が設けられていることは当サイトの「死亡事故の慰謝料相場と支払基準」でもお伝えしているとおりですが、加害者に故意もしくは重過失(例えば、無免許、ひき逃げ、酒酔い等)または著しく不誠実な態度がある場合には、基準額よりも増額されることがあります。
そこで、今回、冒頭の例において、慰謝料増額事由が認められるのかを検討してみたいと思います。
まず、私が調べた限り、民事の裁判例はまだありませんでした。しかし、刑事の裁判例では、「自動車の運転には全く必要のないゲームをするために,前方注視という自動車運転者として最も基本的な注意義務を怠り,本件事故に至っているのであるから,その過失の態様は非常に悪質といえる」ことなどを理由に、禁固3年の実刑判決という交通事犯の中では重たい判決が下されています(名古屋地方裁判所一宮支部平成29年3月8日判決)。
この刑事事件の裁判例を参考にすると、冒頭の例において、民事裁判でも加害者には慰謝料増額事由を認めるに足りる重過失が認められるのではないかと考えられます。
当サイトをご覧になっている方でも、慰謝料の増額事由についてお悩みの方は、当サイトの無料法律相談、概算賠償額診断サービスなどをお気軽にご活用ください。
弁護士 疋田 優
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