死亡事故の損害賠償と注意点

死亡事故により大切なご家族を亡くされたご遺族の方は、死亡事故の賠償を受けるに当たり、加害者(加害者の保険会社)と交渉することになります。

相手方保険会社の担当者は、

「本件の死亡事故について弊社の規定により適正に計算した賠償金額は○○円です。」

などと賠償額を提示してきますが、この担当者の言葉には注意が必要です。

それでは、相手方保険会社の担当者と慰謝料等の損害賠償額の交渉をするにあたっての注意点をご説明します。

 

① 相手方保険会社の提示額

死亡事故において、相手方保険会社と交渉する際、「3000万円」という数字に注意しなければなりません。

実はこの3000万円という数字は、死亡事故の自賠責保険金額の上限です。

交渉の相手方となる保険会社は、加害者が加入している自動車保険の任意保険会社ですが、実は相手保険会社は、3000万円までの金額については後に加害者の加入する自賠責保険から回収見込みであるため、賠償金額が3000万円までに収まれば、まったく痛手を被ることはありません。

そのため、相手方保険会社から、この「3000万円」に近い数字が提示されることが多く、相手方保険会社の担当者から「3000万円」という数字が出てきたら注意が必要です。

実は、死亡事故による損害賠償額は、3000万円よりもさらに高額である場合があります(詳細は、死亡事故の損害賠償の種類をご参照ください)。

当サイトの概算賠償額診断サービスをご利用いただければ、ご遺族の皆さまに支払われるべき適正な賠償金額を算定します。

 

② 損害賠償の請求権者

死亡事故の場合、損害賠償の請求権者は被害者の相続人で、相続人が2人以上いる場合、各相続人が請求できる金額は法定相続分に限られるのが原則です。

(詳細は「死亡事故と相続人について」、「死亡事故の慰謝料の請求権者について」をご参照ください。)

ご遺族の方は、他に相続人がいる場合、慰謝料等の損害賠償金の全額を無条件に全額取得できるわけではないので、ご注意ください。

相手方保険会社から提示された金額に疑問を感じられたご遺族の皆さま、示談される前に当サイトまでご相談ください。

経験豊富で専門的知識を有する死亡事故に強い弁護士が、解決に向けた最適の方法をご提案いたします。

 

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