交通事故と休業損害②

 前回の私のコラム「休業損害①」では、交通事故により怪我をしてしまって仕事を休んだ場合の休業損害について解説しました。今回は、特にサラリーマン(給与所得者)の方の休業損害を取り上げます。前回のコラムで説明しましたように休業損害は「収入日額×休業日数」の計算式で算定されます。特にサラリーマン(給与所得者)の方の休業損害は、以下の方法で算定されるのが一般的です。

・収入日額

 事故前の3ヶ月(90日)に支払われた給与の合計額を、90日(もしくは実際の稼働日数)で割り、収入日額を計算します。3ヶ月間の給与は、基本給に加えて各種手当などを加算したいわゆる額面額の合計額です。

・休業日数

 現実の休業日数のうち、「交通事故の傷病が原因となって休業が必要な日数」に限定されます。有給休暇を利用した場合も休業日数に含めることができます。

・証明方法

 事故前の給与額と休業日数は、会社に「休業損害証明書」(書式)を作成してもらい、証明する方法が一般的です。収入を証明する資料の収集できない場合には、「賃金センサス」という厚生労働省が調査した平均賃金額によって計算することもあります。

 死亡事故の場合でも、交通事故の発生から被害者の方がお亡くなりになるまでの期間に休業した日数については、休業損害の対象となる可能性があります。休業損害について、保険会社の対応に疑問を感じる方は、弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士 藏 田 貴 之

 

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