弁護士費用が心配な方へ ~弁護士費用特約②~

 前回の私のコラム弁護士費用が心配な方へ ~弁護士費用特約~」(平成30年4月2日公開)では、弁護士費用特約についてご紹介しました。今回の私のコラムでは、さらに一歩進めて、弁護士費用特約の効果的な使い方について、ご紹介させていただきます。

① 交通事故の相手方(保険会社)とのトラブル全般で利用できる

 交通事故の相手方保険会社との示談(話し合い)では、「加害者(保険会社)が車の修理費を支払ってくれない」「相手保険会社から治療費の打ち切りの連絡があった」「示談の提示があったが、不利な内容ではないか不安・・」など、トラブルを抱えたり、不安を感じられる方は少なくないと思われます。相手方保険会社との示談交渉中、お困りの方であれば、いつでも弁護士費用特約を利用することができます。

相手方当事者の過失が100%の「もらい事故」に効果的

 交通事故に遭った際、自動車保険に加入していれば担当者が相手方(保険会社)と示談交渉をしてくれますが、ご自身の過失が0%の場合(例えば「信号待ちで停車中に追突された事故」等)には、示談交渉を代行してくれません。自動車保険は、原則として事故の相手方への賠償に備えるためのものですので、相手への賠償が発生しない事故では利用することができません。このような場合、相手方保険会社との示談交渉は、被害者の方ご自身でするか、費用を負担して弁護士に依頼しなければなりませんが、弁護士特約に加入していれば、弁護士費用の心配をすることなく弁護士に示談交渉を委任することができます。

③ 物損事故の場合でも利用できる

 弁護士費用特約は物損事故(被害者がけがをしていない事故)でも利用できます(当然、ご自身に過失がある場合でも利用できます)。物損事故の場合、損害額が人身事故に比べて少額になる場合が多く、費用の面で弁護士に依頼することが困難な場合も少なくありません。弁護士費用特約を利用すれば、物損事故の弁護士費用を保険会社が負担しますので、弁護士側としても受任しやすくなり、結果として相手方保険会社との示談交渉がスムーズにまとまる可能性が高まります。

④ 相手方当事者が自動車保険に未加入の場合に効果的

 交通事故の相手方当事者が自動車保険に加入していない場合、相手方との交渉が困難を極めることが少なくありません。弁護士費用特約を利用して、保険未加入の相手方との示談交渉を弁護士に委任すれば、結果として保険未加入の相手方当事者との示談交渉がスムーズにまとまる可能性が高まります。

 このように弁護士費用特約は、非常に便利で使いやすい保険ですので、交通事故に遭われた場合には、ご自身が加入されている保険会社に弁護士費用特約が利用できるかを問い合わせてみることをお勧めします。(ちなみに、当死亡事故弁護団では「相談料・着手金・賠償診断無料」をお約束しておりますので、弁護士費用の心配はご無用です)。

弁護士 藏 田 貴 之

 

 

 

 

 

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