ひき逃げの死亡事案について

交通事故の加害者が道路交通法上の救護義務を怠った結果(いわゆる「ひき逃げ犯」)、大切なご家族を亡くされる方もいらっしゃいます。

このような場合、加害者のひき逃げ行為により、大切な家族を失われたご遺族の皆さまの無念は計り知れません。

それでは、加害者のひき逃げ行為が、慰謝料等の損害賠償金額の算定に影響するでしょうか。

結論から言えば、民事裁判上、交通事故のひき逃げ、無免許運転、酒酔い運転等の事情があれば、慰謝料の増額事由となる傾向があります。

 

① 増額の理由

被害者はひき逃げ犯に対し、強い処罰感情を抱くのが一般的であり、強い処罰感情が慰謝料の算定に反映される、というのがその理由です。

民事裁判の判決理由の中で、入通院慰謝料や死亡慰謝料を認定する際に、ひき逃げ犯であるという事情が考慮されるのが一般的な傾向です。

 

② 増額の程度

それでは、同程度の交通事故において、ひき逃げの事情により、どの程度慰謝料が増額されるでしょうか。

加害者の悪質性や被害感情の大きさによって結論はケースバイケースですが、加害者がひき逃げ事犯である場合とそうでない場合を比較すると、

慰謝料の額は、1.1倍 ~ 1.3倍 程度

に増額される傾向にあります。

 
個別の事案によって、結論が異なりますので、ひき逃げ事件により大切なご家族を亡くされた方は、一度死亡事故の豊富な経験と知識を有する弁護士にご相談されることをお勧めします。

当サイトの概算賠償額診断サービスでは、加害者のひき逃げ、無免許運転、酒酔い運転等の悪質性を考慮して損害賠償額を算定します。

また、ご遺族の皆さまのひき逃げ犯に対する刑事事件の被害者参加についても、全面的にサポートします。

ひき逃げ事犯により大切なご遺族を亡くされた死亡事故ご遺族の皆さま、当サイトまでご相談ください。

 

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