交通事故で大切な方を亡くされた方の、突然家族を奪われた悲しみは計り知れません。
交通事故で大切な方を亡くされた場合、被害者の相続人の方が、加害者に対して損害賠償を請求することができます。
以下では、交通事故で死亡当時の無職であったご家族を亡くされた方のために、死亡事故の損害賠償請求を行うにあたって、⑴注意点、⑵損害の算定、⑶手続きの流れについてご説明します。
⑴ 注意点
無職者のご家族を亡くされた場合、特に死亡逸失利益が争点となるケースが多くあり、たとえ無職者の場合であっても「就労の蓋然性」が認められる場合には、死亡逸失利益が認められるケースがあります。
しかし、加害者側の保険会社は被害者が無職者であった場合、無職であることの一事をもって死亡逸失利益を否定してくるケースがあります。
そして、残念ながら、ご遺族の中には先ほどの正当な賠償額の基準がわからないまま、その提示額を鵜呑みにして示談をしてしまう方もいらっしゃいます。
当サイトでは、死亡事故のご遺族が正当な救済を受けられるよう、無料法律相談や概算賠償額診断サービス(無料)を行っておりますので、示談をされる前に、お気軽にご相談ください。
また、死亡事故の損害賠償請求権は、原則として、事故の日から3年という短い期間で時効によって消滅してしまうため、できるだけ早期にご相談されることをお勧めしております。
⑵ 損害の算定
死亡事故で無職であった方を亡くされた場合、加害者に対してどれぐらいの損害賠償額を請求することができるのかを、被害者が60歳の男性の場合で、裁判を行った場合の損害額の目安(想定例で実際にあった事案ではありません。)をご紹介します。
死亡慰謝料 2000万円~2500万円(赤本基準)
死亡逸失利益 2170万0137円(435万4100円×(1-0.4)×8.3064)
※ 基礎収入としてH27男性学歴計60~64歳までの賃セ平均435万4100円を採用したケース
※ 生活費控除率 被扶養者を1人と仮定
※ 上記に加え、年金受給者の場合は年金部分の逸失利益の請求ができます(交通事故で大切な方を亡くされた方へ(高齢者の場合)をご覧ください)。
これらのほか、損害費目として葬儀費等の積極損害、裁判をした場合には弁護士費用、遅延損害金等が認められることになります。
ただし、事故状況によっては、過失相殺がなされるケースがありますので、ご相談者のケースでの目安をお知りになられたい方は、当サイトの弁護士による無料法律相談や概算賠償額診断サービスをご利用ください。
⑶ 手続きの流れ
以下では、死亡事故における損害賠償請求の手続きの流れを簡潔に説明します。
詳細は、当サイトの「死亡事故から解決までの流れ」のページをご参照ください。
❶ 相続人の調査、刑事記録の取付け
❷ 自賠責保険に対する被害者請求
❸ 加害者保険会社との示談交渉
❹ 訴訟手続き(裁判)
※示談が成立した場合には訴訟はしません