死亡事故の慰謝料の請求権者について

①慰謝料を請求できる人は誰?

原則として慰謝料を請求できるのは損害を被った被害者本人ですが、死亡事故の場合、被害者の方は死亡されていますので、被害者のご家族(配偶者、子、両親、兄弟等)などの相続人が請求権者になります。

また、ご遺族の方が自身の固有の慰謝料を請求することも認められております。

 

②相続人の範囲

被害者の方に配偶者がいらっしゃる場合は、配偶者は必ず相続人になります。

その他のご家族については、子、直系尊属(親等)、兄弟姉妹の順に相続人になる資格が認められます(子がいなければ直系尊属が、さらに直系尊属がいなければ兄弟姉妹が相続人となり、同順位のご家族が複数名いらっしゃる場合はその全員が相続人となります。)。

相続人が誰になるか、相続人が複数いらっしゃる場合の各相続人の相続分がどうなるかは、事案により異なりますので、ご相談時にご説明させていただきます。

詳細については「死亡事故と相続人について」をご参照下さい。

 

③一つの事故で複数の方が同時にお亡くなりになった場合

同じ事故で複数の方(例えば親と子など)が死亡した場合で、いずれが先に亡くなったかがわからない場合には、法律の定め(民法32条の2)により両名は同時に死亡したものと推定されます。

この場合、親と子との間にはそれぞれ相続は発生しないことになり、いずれも相続人にはなりません。

例えば、父親と子(一人っ子)が同時に死亡した場合で、父親には妻がおらず、子には配偶者と子供がいるケースでは、父親の相続については子の子供(父親の孫)が相続人となります(代襲相続といいます。)。

また、子の相続については子の配偶者とその子供が相続人となります。

特殊なケースであり、同時死亡に該当するかどうかの判断も含めて検討が必要にはなりますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

④ご遺族固有の慰謝料

民法711条においては、「被害者の父母、配偶者及び子」について、被害者が死亡した場合に固有の慰謝料請求ができるとされています。

もっとも、他にも被害者との間にこれらと実質的に同視できる身分関係が存在すれば、固有の慰謝料を請求できると考えられており、裁判例においても被害者の兄弟や内縁の配偶者などで認められた例があります。

慰謝料額については「死亡事故の慰謝料相場と支払基準」をご参照下さい。

 

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