当サイトでは、犯罪被害者でもあるご遺族を支援したいとの思いから、被害者参加制度の利用をご希望される方の代理・サポート活動も無料で行っております。お気軽にご相談下さい。
被害者参加制度とは、犯罪被害者等が、一定の要件の下で、裁判所の許可を得て刑事裁判に直接参加し、被告人(加害者)に対する質問を行ったり、被害者としての意見陳述を行うこと等を可能とする制度です。
交通死亡事故を生じさせた加害者に対しては、刑事裁判において刑事上の処罰が課せられる場合があります。
この場合に、被害者のご遺族は、刑事裁判に参加して、加害者に対する処罰感情を述べたり、加害者に直接質問を行うこと等ができます。
その他、被害者参加人に認められる権利は以下のとおりです。
【被害者参加人の権利】
- 公判期日への出席
公判期日に出席し法廷内(検察官のとなり)で裁判を見届けることができます。 - 検察官に意見を述べ、説明を受けること
- 証人に尋問すること
情状(示談や謝罪・反省の状況など)に関する事項について証人に質問することができます。 - 被告人(加害者)に質問すること
- 裁判官に対し、事実関係や法律の適用について意見を述べること