自動車に乗って出かけて、お酒を飲んだ帰り道、「自動車運転代行」を利用する方も多いかと思います(間違っても飲酒運転は、絶対に避けてください)。運転代行を利用中の交通事故について、誰が事故の賠償責任を負うのでしょうか。
この場合、運転代行を利用中に、①運転代行業者が交通事故を起こして、他人にけがを負わせた場合と②利用者自身がけがを負わされた場合が考えられますが、今回は前者の場合について解説します。
1 賠償責任の所在
結論から言うと、運転代行業者が交通事故を起こして他人にけがを負わせた場合、賠償責任を負うのは、運転代行業者と利用者の両方です。まず、運転代行業者は、自動車を運転し目的地まで送り届けるサービスを提供しているのですから、サービス提供中の事故について、民法709条(または民法715条)の不法行為責任、さらに自動車損害賠償保障法第3条の運行供用者責任を負い、被害者に賠償をしなければなりません。次に、運転代行の利用者は、運転代行業者に運転を任せて使用したとして、民法715条の不法行為責任を負います。また、利用者自身が運転はしていないにしても、出発地点から目的地まで自動車を運んでもらう指示を出しているため、自動車損害賠償保障法第3条の運行供用者責任も負わなければなりません。運転代行業者のみならず利用者も責任を負わなければならないのは酷とも思えますが、交通事故の被害者保護の観点からすれば、やむを得ないところです。
2 自動車保険の利用
ここで重要となるのは、賠償責任を肩代わりしてくれる保険の存在ですが、事故を起こしたときに加入している利用者の任意保険は、多くの場合、運転代行業者を利用中の交通事故については保険金支払いの対象外となります。利用者は任意保険を使えず自賠責保険しか使えません。例えば、被害者が死亡した場合や高度の後遺障害が残った場合などには、賠償金額は高額となるので自賠責保険の支払限度額を超過した金額は利用者の自己負担となってしまう可能性があります。ただし、運転代行業者は、対人賠償8000万円、対物賠償200万円以上の自動車保険又は共済に加入する義務があり、ほとんどの場合、運転代行業者が加入する保険で対応可能と思われます。
運転代行業者の中には保険に未加入の業者もあり、利用した業者が保険未加入だった場合には、利用者が賠償を請求される危険がありますので、くれぐれも保険未加入の業者を選ばないよう注意が必要です(保険加入業者かどうかを判断する目安として「優良運転代行業者評価制度」があり、認定を受けた優良業者は全国運転代行協会のホームページ上で検索できます)。
弁護士 藏 田 貴 之