弁護士の柳田です。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
さて、本年最初のコラムは、慰謝料に関する問題を取り上げたいと思います。
交通事故の被害者が死亡した場合、相続人となる親族の方が、被害者本人の慰謝料請求権を相続して慰謝料を請求できることは言うまでもありません。さらに、民法711条では、相続人であるか否かにかかわらず、被害者の父母、配偶者、子に対し、加害者に対する固有の慰謝料請求権が認められています。
では、被害者の兄弟は、民法711条には明記されていませんが、固有の慰謝料請求をすることはできないのでしょうか。
この問題に関して、昭和49年12月17日の最高裁判例では、民法711条所定の者(被害者の父母、配偶者、子)と実質的に同視しうべき身分関係にあり、その者が甚大な精神席苦痛を受けた場合、固有の慰謝料請求が認められるとしています(「死亡事故の慰謝料の請求権者について」 、「死亡事故と相続人について」 もご参考下さい。)。
この点、近似の裁判例でも、上記最高裁判例を踏まえてかなり多くの事例で兄弟による固有の慰謝料請求が認められています。そして、固有の慰謝料請求が認められるか否かは、(被害者との)同居の有無・期間、扶養状況などの生活状況、請求者本人及び被害者の年齢、事案の重大性・悪質性といった事情が総合的に考慮されて判断されています。
判断の傾向としては、同居の兄弟でかつ同居期間が長いほど情愛関係は深まると考えられますし、事案の重大性・悪質性が高い場合には精神的苦痛の程度が高くなるため、固有の慰謝料請求が肯定されやすい傾向にあります。一方で、請求者の年齢が若い場合(10歳代、20歳代程度)には、消極的に捉えられる傾向があり、被害者との間に親と子との関係ほどの関係性が認められないとして固有の慰謝料請求が否定されている例もあります。
このように被害者の兄弟に固有の慰謝料請求が認められるケースは比較的多いですが、事案によっては否定されるケースもあることから、請求を検討される場合には一度弁護士へご相談されることをお勧めいたします。当弁護団においても、「無料法律相談」 を実施しておりますので、ご活用いただければ幸甚です。その他、兄弟以外に、内縁の配偶者や祖父母、孫、義父母等の近親者についても、同様に固有の慰謝料請求が認められるかという問題がありますので、こちらに関してもお気軽にご相談下さい。
弁護士 柳田 清史