婚姻届を提出しておらず法律上の夫婦ではないが、事実上夫婦として共同生活を営んでおり夫婦の実態が認められる関係を内縁関係といいます。
現在の相続法のルールでは、内縁関係にあった方が事故により亡くなられた場合、そのパートナーには相続権は認められていません。
しかし、最高裁平成5年4月6日判決によれば、「内縁の配偶者は、自己が他方の配偶者から受けることができた将来の扶養利益の喪失を損害として、保有者に対してその賠償を請求することができるものというべきである」とされており、内縁の配偶者が被害者の扶養を受けて生活していたような場合には、加害者に対する損害賠償請求が可能となります。
お悩みの方は是非ご相談ください。
弁護士 柳田 清史