弁護士にご相談される場合、「どれくらい弁護士費用がかかるのだろう?」と不安に感じられる方も多いと思います。今回の私のコラムでは、交通事故(死亡事故)の被害に遭われた方で、弁護士費用が不安に感じられる方に、「弁護士費用特約」についてご紹介させていただきます(ちなみに、死亡事故弁護団では、「相談料・着手金・賠償診断無料」をお約束しておりますので、弁護士費用の心配はご無用です!!)。
さて、弁護士費用特約(正式名:弁護士費用等補償特約)とは、交通事故の弁護士を依頼した場合、弁護士費用を保険会社が代わりに支払う特約を言います。
弁護士費用特約には、次のような特徴があります。
① 弁護士費用特約の補償の上限額
概ね、弁護士への法律相談料として10万円まで
弁護士に依頼した場合の着手金・報酬等の費用として、300万円まで
補償を受けることができます。死亡事故や重度の後遺症が残った場合など重大な事故のケースでは、弁護士費用が300万円を超えることもありますので、個別に弁護士にご相談いただくことをお勧めします
② 補償対象者の範囲
弁護士費用特約の補償対象者は、保険契約約款上、
・記名被保険者またはその配偶者
・記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
・記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
・契約自動車に搭乗中の者
・契約自動車の所有者
と規定されていることが一般的です。
ここで重要なことは、弁護士費用特約が利用できる対象者の範囲はかなり広く設定されていることです。補償対象者の範囲について、自動車保険契約の内容を確認しておくことをお勧めします。
③ 弁護士費用特約と保険料
自動車保険に弁護士費用特約を附帯した場合の保険料は、金額は年間1,000円~3,000円程度と、さほど高額ではありません。また、弁護士費用特約を利用しても、翌年の自動車保険の保険料が上昇することはありません。
このように弁護士費用特約は、弁護士の立場からみて、非常に便利で使いやすい保険ですので、積極的な利用をお勧めします。次回の私のコラムでは、弁護士の立場からみた「弁護士費用特約の適用場面と上手な使い方」についてご紹介させていただく予定です。
弁護士 藏田貴之