さて、今回のコラムでは、前回私が担当したテーマに引き続き今回も「好意同乗減額」です。
前回、好意同乗減額が認められる典型的なケ-スとしては、運転者の飲酒を知りながら同乗したケースを紹介いたしました。
このほかにも、同乗者が運転手の過労又は睡眠不足を認識していた場合、運転者の無免許や運転技術が未熟な場合があります。例えば、事故当時、同乗者が運転手の「運転免許取得が約一か月半前であることを知っていた」こと、「雑談をしてほぼ徹夜の状態で時間を過ごした後の早朝の運転であるため、疲労運転の可能性が高いと知」っていたこと、及び事故当時「高速度で運転していたことを容易に知り得たのに、特に速度を落とすように言わず、ドライブを楽しんでいたこと」等の事実関係を前提として、好意同乗減額が認められております(大阪地裁平成7年6月22日判決)。
このほかにも好意同乗減額が問題となる類型があり、判断が悩ましい場合がありますので、その場合にはまずは弁護士にご相談下さい。
弁護士 疋田 優